【茨城県内限定】
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) にともなう
受動喫煙対策(喫煙所の設置・屋外喫煙スペースのご提案)
安心・迅速な施工のため、施工エリアは茨城県内とさせていただいております。
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) にともなう
安心・迅速な施工のため、施工エリアは茨城県内とさせていただいております。
a.喫煙専用室を設置(喫煙専用室は飲食不可)
b.加熱式たばこ専用喫煙室を設置(加熱式たばこ専用喫煙室は飲食可)
c.加熱式たばこ専用喫煙フロアの設置
経過措置として、全席喫煙やエリア分煙等を継続できます
喫煙を主目的とするバー・スナック等は全席喫煙やエリア分煙等を継続できます
a.屋内に喫煙専用室を設置(喫煙専用室は飲食・会議等、喫煙以外の行為不可 )
b.屋内に加熱式たばこ専用喫煙室を設置(加熱式たばこ専用喫煙室は飲食等可 )