【茨城県内限定】

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) にともなう

受動喫煙対策(喫煙所の設置・屋外喫煙スペースのご提案)

安心・迅速な施工のため、施工エリアは茨城県内とさせていただいております。

健康増進法が改正され、2020年4月に全面施行されました。施設・店舗ごとに喫煙ルール定められました。

喫煙ルームの設置等お気軽にご相談ください。

【飲食店】

① 2020年4月1日以降の新規店/客席面積100㎡超/資本金5,000万円超のいずれかに該当する店舗

a.喫煙専用室を設置(喫煙専用室は飲食不可)

b.加熱式たばこ専用喫煙室を設置(加熱式たばこ専用喫煙室は飲食可)

c.加熱式たばこ専用喫煙フロアの設置

② 既存店舗かつ客席面積100㎡以下かつ資本金5,000万円以下の店舗

経過措置として、全席喫煙やエリア分煙等を継続できます

③ 喫煙を主目的とするバー・スナック等

喫煙を主目的とするバー・スナック等は全席喫煙やエリア分煙等を継続できます

【オフィス・商業施設・宿泊施設など】

原則屋内禁煙となりましたが、一定条件を満たすことで以下の対応が可能です

a.屋内に喫煙専用室を設置(喫煙専用室は飲食・会議等、喫煙以外の行為不可 )

b.屋内に加熱式たばこ専用喫煙室を設置(加熱式たばこ専用喫煙室は飲食等可 )

【喫煙専用室のルール】

・扉開時に入口の面風速で0.2m/秒以上の風速を確保する

・煙は屋外へ排気する

・壁・天井で囲う

その他…


それぞれの建物に合った喫煙スペースをご提案致します。

補助金申請承ります。

お見積り無料ですので気軽にお問合せください

※迅速な対応と安心価格のため茨城県内の施工に限ります